「125cc以下なら、原付免許で配達できるようになった」と理解するのは正確ではありません。2025年4月1日から原付免許で運転できる範囲に加わったのは、総排気量125cc以下で、最高出力が4.0kW以下に制御された二輪車です。従来の原付二種すべてが対象になったわけではありません。
この記事では、この「新基準原付」の見分け方と、配達前に確認したい30km/h制限、二段階右折、二人乗り禁止などの交通ルールを整理します。
「125cc以下」に加えて、最高出力4.0kW以下が必要
警察庁は、2025年4月1日から、従来の総排気量50cc以下の原付に加え、総排気量125cc以下で最高出力4.0kW以下の二輪車も原付免許で運転できるようになったと案内しています。警察庁「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」
大切なのは、排気量と最高出力の両方を見ることです。従来からある50cc超125cc以下のバイクでも、最高出力が4.0kWを超える車両は、新基準原付として原付免許で運転できません。「125cc以下」という販売ページの表記だけで判断しないでください。
| 車両の例 |
原付免許での運転 |
| 従来の50cc以下の一般原付 |
従来どおり運転可能 |
| 50cc超125cc以下・最高出力4.0kW以下の新基準原付 |
2025年4月1日から運転可能 |
| 50cc超125cc以下・最高出力4.0kW超の二輪車 |
新基準原付ではない。原付免許だけでは運転不可 |
国土交通省は、新基準原付について、型式認定では原動機に総排気量と最高出力を表示させる仕組みを案内しています。型式認定以外の車両にも最高出力を確認し、車両へ表示する制度があります。購入前は販売店に車両の区分と表示を確認し、書類も保管しましょう。国土交通省「一般原動機付自転車について」
交通ルールは従来の原付と同じ
排気量が大きく見えても、新基準原付は道路交通法上の一般原動機付自転車です。警察庁は、従来の原付と同じ交通ルールが適用されると説明しています。
- 法定速度は30km/h。車両がそれ以上の速度を出せるかどうかとは別です。
- 条件に当たる交差点では二段階右折。「一般原動機付自転車の右折方法(二段階)」の標識がある道路や、車両通行帯が3以上ある道路の信号交差点などが対象です。小回りの標識がある場合は標識に従います。
- 二人乗りは禁止。座席の大きさだけで判断しません。
- 乗車用ヘルメットの着用が必要。特定小型原付の努力義務とは異なります。
- 原則として道路の左側に寄って通行。通行区分や標識にも従います。
根拠となる交通ルールは、警察庁「道路交通法施行規則等の改正に伴う運用上の留意事項」と警察庁「交通の方法に関する教則」で確認できます。
ナンバープレートや保険の確認も「排気量だけ」で決めない
車両の区分見直しは、運転免許だけの話ではありません。登録、標識、保安基準、自賠責保険などを、実際の車両区分に合わせて確認する必要があります。中古車や改造車で最高出力の表示・書類が確認できない場合に、外観だけで新基準原付と判断しないでください。
配達サービス側の登録区分も、道路交通法上の区分と同じ表現とは限りません。例えば募集画面が「50cc以下」「原付二種」と分けている場合、新基準原付をどちらとして登録するかは公開案内だけで決めず、車種・型式を示してサービス側へ確認します。
Amazon Flexの公開車両要件との違いは、今の配達バイクでAmazon Flexに登録できる?で整理しています。法令上運転できることと、特定サービスへその車両を登録できることは別です。
購入前の確認メモ
- 総排気量と最高出力
- 新基準原付としての型式・表示
- 必要な運転免許
- 登録・ナンバープレート・自賠責保険
- 配達サービスの車両登録区分
新基準原付は、従来の125ccクラスを原付免許でそのまま運転できる制度ではありません。購入時と登録時に、排気量だけでなく最高出力と車両区分まで確認してください。
情報確認日:2026年11月4日。車両区分・登録方法・サービスの対応は変更される場合があります。実車の表示、書類、販売店と関係機関の最新案内を優先してください。