2027年の配達収入を初めて青色申告したい場合、承認申請は原則として2027年3月15日までです。2027年分の所得を申告する2028年まで待つ手続ではありません。ただし、その年の途中で新しく事業を始める場合は、別の期限があります。
まず「配達の所得が青色申告の対象か」を確認
青色申告の対象は事業所得、不動産所得、山林所得です。配達の所得が雑所得に該当する場合、その所得に青色申告は使えません。事業所得かどうかは活動の実態を踏まえて判断され、開業届を出したことや売上額だけで自動的に決まるものではありません。判断に迷う場合は、稼働状況や帳簿を整理して税務署・税理士に相談してください。出典:国税庁・事業所得と雑所得の区分
2027年分から始める場合の申請期限
| 状況 |
所得税の青色申告承認申請書の期限 |
| 既に事業をしており、初めて2027年分から青色申告にする |
原則2027年3月15日 |
| 2027年1月1日~15日に新たに事業を始める |
原則2027年3月15日 |
| 2027年1月16日以後に新たに事業を始める |
事業開始の日から2か月以内 |
期限が土日・祝日等に当たる場合は、その翌日が期限です。相続で事業を引き継ぐ場合などは別の取扱いがあります。2026年中に開業した人も、開始日から2か月以内などの条件に当てはまれば2026年分からの申請を検討できるため、「今からでは全員来年から」とは限りません。出典:国税庁・所得税の青色申告承認申請手続
開業届だけでは、青色申告の申請にはならない
「個人事業の開廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」は別の書類です。国税庁の現行案内では、開業届の期限は事業開始等があった年分の確定申告期限までですが、青色申告の承認申請には前述の期限があります。開業届と同じ時期でよいと思い込まないよう注意してください。出典:国税庁・新たに事業を始めたときの届出など
2027年分は、古い控除額の説明をそのまま使わない
国税庁は2027年分以後の改正として、複式簿記とe-Taxによる最大65万円控除や、さらに所定の優良な電子帳簿の要件を満たす場合の最大75万円控除を案内しています。申請書を提出しただけで、これらの控除が自動的に受けられるわけではありません。
簡易簿記の10万円控除についても変更があります。事業を営む人で、前々年分の事業所得・不動産所得に係る収入金額が1,000万円を超えるなどの条件に該当する場合は適用できなくなります。2027年分について確認するのは2025年分の収入で、所得や利益ではありません。具体的な適用条件は国税庁資料で確認してください。出典:国税庁・令和9年分からの青色申告特別控除の変更(PDF)
申請期限と、記帳を始める日は分けて考える
2027年1月から続けて事業をするなら、申請を3月に行う場合でも、1月からの取引を記帳できる準備が必要です。提出前に、開始年分、簿記の方法、使用する帳簿を確認し、報酬明細・経費の証憑・預金残高を照合できる形に整えましょう。売上の合計だけでは、複式簿記の帳簿や貸借対照表の代わりにはなりません。
PDFやメールで受け取る資料は、報酬明細PDF・メール領収書の保存方法も確認してください。
申請はe-Taxソフト(WEB版)のマイページから行えるほか、書面を所轄税務署へ持参・送付する方法もあります。申請後は内容の控えと提出を確認できる記録を残してください。申請方法・様式はこちら
情報確認日:2026年11月3日。所得区分や個別の適用可否を判断する記事ではありません。災害等による期限延長や制度の更新は、申請時に国税庁の最新情報を確認してください。