「副業の配達は20万円以下なら申告しなくていい」。この言葉だけで、売上の記録を止めていませんか。確認したいのは、売上ではなく所得の金額、所得税の申告が必要になる別の事情、住民税の手続きの3つです。
この記事は、会社から給与を受け取り、空いた時間に業務委託でフードデリバリー配達をしている人向けに整理します。配達の仕事でも、雇用契約に基づいて給与を受け取る場合は、同じ計算では判断できません。
20万円は「売上」ではなく「所得」で見る
副業が業務に係る雑所得に当たる場合、計算は総収入金額 − 必要経費 = 所得金額です。配達報酬をそのまま20万円と比べるのではなく、その収入を得るために認められる経費を整理します。所得区分は活動の実態によるため、「副業だから必ず雑所得」とも決めつけないでください。計算方法は国税庁「雑所得」で確認できます。
例えば年間の配達売上が28万円、必要経費が10万円なら、所得は18万円です。ただし、私用にも使うスマホの通信料などを、全額経費として差し引けるとは限りません。生活用の費用は対象外で、共用する費用は記録などから業務に必要な部分を明らかに分けます。国税庁「必要経費の知識」も参照してください。
所得税の「申告不要」が使えるかを確認する
ここでは、次の条件に当てはまる会社員を基本例にします。
- 給与を受け取る勤務先は1か所で、給与の全部が源泉徴収の対象
- 年間の給与収入は2,000万円以下で、年末調整が済んでいる
- 給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下
- ほかに確定申告が必要になる事情がない
この場合、所得税の確定申告は原則不要です。配達アプリごとに20万円ではなく、対象となる所得を合計します。複数の配達アプリのほか、原稿料など別の副業所得があれば、それも確認が必要です。預金利子など合計に含めない所得もあるため、詳しい範囲は国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」を確認してください。
配達の所得が18万円でも、別の副業所得が3万円あれば合計21万円です。この場合は20万円以下の条件から外れ、原則として確定申告が必要になります。申告に含める副業所得は、超えた1万円だけではなく21万円です。なお、申告すれば還付になる場合などは、申告義務の扱いが異なります。
給与収入が2,000万円を超える人や、給与を2か所以上から受け取る人は、上の基本例だけで判断しないでください。後者では、原則として年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職以外の所得金額を合わせて判定します。配達専業で給与がない人も、会社員向けの20万円ルールではなく、所得と控除などから申告の要否を確認します。一般的な仕組みは国税庁「確定申告」に掲載されています。
18万円でも、還付申告するなら省略できない
医療費控除を受けるために確定申告する場合は、20万円以下の副業所得も含めます。例えば配達所得が18万円なら、給与と医療費だけを入力して、配達分を抜くことはできません。
20万円以下という扱いは、一定の人が確定申告そのものを省略できる制度であり、副業所得を非課税にする制度ではありません。これは国税庁「確定申告を要しない場合の意義」でも説明されています。





