Uber Eatsの現金配達では、注文者から受け取った現金、配達パートナーの配達報酬、支払明細の相殺額、銀行への振込額が一致しないことがあります。
結論からいうと、注文者から受け取った現金の全額が配達報酬ではないためです。現金には商品代など、配達員が店舗やUberに代わって回収している金額も含まれます。この記事では、日本のUber Eats配達パートナー向け契約をもとに、数字の意味と確認順を整理します。
受取現金は全額が配達報酬ではない
Uberの配達パートナー向け技術サービス契約5.2条では、現金払いの注文で配達員が受け取る「現金回収額」には、配送サービスに関する金額、商品代、税金その他の料金が含まれると定めています。
配達員は、商品代については店舗を代理し、配送サービスに関する金額についてはUber Eats Japan合同会社側を代理する「支払回収代行者」です。契約4.1条が配達パートナーへの対価を「配送料」と呼んでいても、それは注文者画面に表示される「配達手数料」と同じ金額を意味するものではありません。この記事では混同を避けるため、配達員が受け取る対価を「配達報酬」と表記します。
| 金額 | 契約上の意味 |
|---|---|
| 現金回収額 | 配送サービスに関する金額、商品代、税金その他の料金を含む。現金チップは含まない |
| 配達報酬 | 配達サービスの対価としてUber Eats Japan合同会社から配達員へ支払われる金額。契約上は「配送料」 |
| 相殺・控除額 | 商品代やUber側へ支払う金額を、未払いの配達報酬から差し引いた金額 |
| 銀行振込額 | 同じ精算期間の配達報酬に相殺・控除や繰越分が反映された後の送金額 |
商品代などは配達報酬から相殺される
契約5.3条では、配達員が店舗に渡すべき商品代やUber側へ支払うべき金額を、完了済みの配達について未払いとなっている配達報酬と相殺できると定めています。各支払明細書には、この相殺額または控除額が報告されます。
そのため、現金案件を完了して配達報酬が発生しても、銀行振込額が同じだけ増えるとは限りません。注文者から現金を手元で受け取る一方で、そのうち商品代などは後から配達報酬と相殺されるからです。
仮に注文者から3,000円を受け取り、同じ注文の配達報酬が500円と表示されている場合、3,000円全額を配達報酬として扱うのではなく、500円と現金回収額を分けて確認します。この金額は仕組みを示すための例であり、実際には注文詳細と支払明細の表示を優先してください。
現金案件を照合する4つの手順
- 注文ごとの現金回収額と配達報酬を分ける
注文者から受け取った合計額と、同じ注文について表示された配達報酬を別々に控えます。 - 同じ精算期間の支払明細を確認する
配達報酬の合計だけでなく、商品代などの相殺額・控除額を見ます。 - 前の期間からの繰越分を確認する
未払いの配達報酬だけでは相殺しきれなかった金額は、返済されるまで取引債務として繰り越される場合があります。 - 同じ期間の送金額と照合する
現在のアプリ残高と過去週の銀行振込を直接比べず、同じ支払明細の対象期間と、その期間に対応する送金を比較します。
注文日、注文ごとの配達報酬、現金回収額、同じ期間の支払明細、繰越分、銀行入金を並べれば、どこで差が生じたかを追いやすくなります。アプリの画面名や表示位置は更新で変わる場合があるため、実際の表示とアプリ内通知を優先してください。




